• お散歩パンダ.com – お散歩パンダのおでかけレポート
    昨年、蓮沼海浜公園のミニ鉄道に乗ったときの動画をYouTubeに投稿したのですが、最近気がついたら

    「第三者のコンテンツと一致しました。」との表示が。

    クリックしてみると

    「動画に第三者が所有するコンテンツが含まれている可能性があります」

    だと。おいおい、街撮りの動画でそれはないだろう・・・。

    動画の開始から53秒のところで「メリーさんのひつじ」が流れているのが著作権侵害だということらしいのですが、どこをどう考えても著作権法第30条の2(付随対象著作物の利用)による権利制限の範囲内じゃないですか。

    で、即刻異議申し立てしました。機械的に判定されているのでしょうから、権利制限に該当するかどうかまでYouTube側で見分けられないのは仕方ないのかもしれませんが、こんなものまでいちいち異議申し立てさせられるのはたまらないですね。

    異議申し立てに対して、どのような反応がありますかね。また後日報告します。
    (追記:その後の状況を書きました。こちらへどうぞ)

    参考までに、異議申し立ての文章を載せておきます。
    同じような状況でお困りの方、よろしければコピーして使ってくださいませ。

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    本動画は●●●を撮影・投稿したものであり、たまたまその背後で流れていた指摘の音源「●●●」の録音・再生を目的としたものでないことは、タイトル及び動画内容から明らかです。
    文化庁のホームページ「いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料)」( http://www.bunka.go.jp/chosakuken/utsurikomi.html )においても、「街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合」は著作権侵害にあたらない旨が明示されており、本動画はまさにその典型といえます。
    このため、本件は日本国の著作権法第30条の2「付随対象著作物の利用」に該当し、権利侵害にはあたりません。
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